飼い犬が人に噛みついたときの対応と備えについて解説

愛犬が、散歩中に通行人に噛みついてしまった!こんな時、噛みついてしまった犬の飼い主は頭の中が真っ白! 事故が起きてしまった時の対応と、日頃からどのように備えておいたら良いか解説します。

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愛犬が人に噛み付いてしまった時の対応

保健所への届出

まず、飼い犬の咬傷事故が発生した場合、以下の3者は保健所への報告が義務付けられています。

①噛んだ犬の飼い主

愛犬が人を噛んでケガをさせてしまった時、犬の飼い主がすることをご紹介します。

まず、最初に行うことは飼い主は被害者にきちんと謝罪し、被害者と一緒にへ行きます。そして、事故が起きてから48時間以内に噛みついた愛犬が狂犬病ではないという診断証明書を獣医師に書いてもらう必要があります。そしてこの診断証明書を被害者と最寄の保健所に提出するようになります。

この診断証明書とは別に最寄の保健所に「飼い犬の咬傷届」を提出しなければいけません。こちらは事故が起きてから24時間以内に提出しなければなりません。

②噛まれた被害者

犬に噛まれると、狂犬病や破傷風などの病気に感染する危険があります。

被害者につきましては、まず病院でケガの手当てをし、破傷風に感染していないかどうかなど診断を受けてもらいます。

また、最寄の保健所に「咬傷被害届」を出してもらいます。

③噛み傷の治療にあたった医師


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咬傷事故後の処理

飼い犬の咬傷事故は解決までに時間も手間もお金もかかり、飼い主側が圧倒的に不利であることは言うまでもありませんので、まず飼い主と被害者で話し合いを持ち、飼い主は被害者に対し誠意を示すことが大切です。

その結果、多くの事故の場合、飼い主と被害者との間で示談が成立していますが、飼い主は被害者に対し賠償金とお見舞金を支払うことが多いようです。

金額についてはケガの程度や状況、相手のお仕事状況にもよるので一概には言えませんが、被害者が高額の賠償金・お見舞金を請求してくる場合も少なくありません。

刑事責任を問われることも

飼い主は、犬が他人に危害を及ぼすことを未然に防止する義務があるにも関わらず、これを怠ったとして、場合によっては重過失致傷罪(刑法211条1項後段)、過失致傷罪(刑法209条)などの刑事上の責任を負うこともあり得ますので注意が必要です。

ペットの個人賠償責任保険加入のすすめ

この保険は犬を飼っていたら絶対に入っておくべきです。

個人賠償責任保険はペット保険にオプションで付けるタイプもありますし、家の火災保険、自動車保険、クレジットカードなどについているものなどがあります。

保険に加入していると、事故が起きた場合、保険会社が間に入って金額についての話し合いから保障まで行ってくれます。

もし、この個人賠償責任保険に加入していないと個人同士で話し合って金額を決めることになり、面倒なことになることが多いようです。

このようなことにならないように、 個人賠償責任保険に現在加入しているか確認し、未加入だったら加入いたほうが良いですよ。

〔問題行動〕

●こちらの記事もあわせてご覧ください

犬の問題行動はなぜ起きるの?解決方法は?


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